株の利益にかかる税金と、勤め先の会社にバレない納税方法を教えます
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株をやっていることを会社に知られたくないです。利益がでた場合、年末調整や確定申告でバレませんか?
やましいことはしていないのに、何となく勤め先の会社には知られたくないその気持ち、分かります。結論から言うと、株の売買でどんなに利益が出ようと、会社に知られることなく納税する方法はあります。どんな方法か、わかりやすく解説します。
株にかかる税金について、これだけは覚えておこう
勤め先の会社にバレない納税方法を解説する前に、まずは株式投資で得た利益に対する税金について、これだけは覚えておきたい3つのポイントをお伝えします。
1株の利益には20.315%の税金がかかる
株式投資で得た利益には20.315%の税金がかかります。内訳は、所得税15.315%、住民税5%です。
2株の利益が年20万円以下なら所得税が免除されるケースも
給与を1カ所から受けている年収2000万円以下の会社員が年末調整を行っていて、給与以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。つまり、株の利益(を含む副収入)が年20万円以下だと、所得税(15.315%)は免除されるわけです。ただし、住民税(5%)の申告は必要です。
3株で得た利益は「申告分離課税」
株式投資で得た利益に対する課税は、原則として「申告分離課税」です。給与所得とは合計せずに、分離して税金を計算します。つまり、年末調整の対象外なので、「私は株でこれだけ儲けました」と勤め先の会社に申告する必要は一切ありません。自分で確定申告します。
株をやっていることを勤め先の会社に知られないためには
「なるほど、会社に申告する必要がないからバレないんだな」と思われた方、残念ながらそれでは半分正解、半分不正解です。ここから詳しく解説しますので、しっかり覚えてくださいね。
株式投資に関わらず、勤め先の会社に副収入を知られる要因は住民税です。
なぜなら、住民税の納付方法には、勤め先の会社が従業員に代わって毎月の給与から住民税を差し引いて納める「特別徴収」があるから。経理担当の人に「特別徴収が給与所得での納付額より多いな」と気づかれる可能性があります。
でも大丈夫。住民税の納め方に気をつければ、勤め先に知られることを回避できます。その方法は4つあります。
方法①特定口座(源泉徴収あり)で株を売買する
証券口座には、「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」の3種類があります。この3種類は、それぞれ株の利益に対する税金の申告と支払い方法が異なります。
- 一般口座
=自分で税金を計算して確定申告し、税金を支払います。 - 特定口座(源泉徴収なし)
=証券会社が1年間の売買の損益を計算してくれますが、確定申告や納税は自分で行います。 - 特定口座(源泉徴収あり)
=証券会社が売買損益を計算し、税金を源泉徴収して納めてくれます。
特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと、所得税も住民税も証券会社が納めてくれるので、株をやっていることを会社に知られることはありません。
方法②一般口座・特定口座(源泉徴収なし)で利益が20万円以上なら、確定申告の際に「普通徴収」を選ぶ
「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」を利用していて、年間20万円以上の利益が出た場合には、自分で確定申告をして納税する必要があります。
ここでひとつポイントがあります。確定申告をするときは、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を必ず選択しましょう。
こうすることで、給与所得にかかる住民税は「給与天引き」、株の利益にかかる税金は「自分で納付」と分けて納めることができます。これなら株をやっていることを会社に知られることはありません。
方法③一般口座・特定口座(源泉徴収なし)で利益が20万円以下なら、住民税申告の際に「普通徴収」を選ぶ
「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」を利用していて、利益が年間20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。つまり、所得税はかかりません。
とはいえ、住民税はかかるので、市区町村役場に住民税申告をする必要があります。その際、確定申告の時と同じように、住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を必ず選択しましょう。
こうすれば、給与所得にかかる住民税は「給与天引き」、株の利益にかかる税金は「自分で納付」と分けて納めることができます。株をやっていることを会社に知られることはありません。
方法④NISA口座を使ってそもそも非課税にする
NISA(少額投資非課税制度)口座を利用すれば、株式投資で得た利益はそもそも非課税です。当然、株をやっていることを会社に知られることはありません。詳しくはこちらの解説記事をご覧ください。
まとめ
ここまで「株の利益にかかる税金のポイント」と「株をやっていることを勤め先の会社に知られない方法」を解説してきました。
「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」のどれを利用していても、住民税の納め方に気をつければ、勤め先に株をやっていることを知られずに済みます。
ただし、確定申告や住民税申告などの手間暇を考えると、初心者の場合は「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」を選択するのがベストと言えるでしょう。
なお、職場の休憩時間に株の売買で夢中になりすぎたり、儲かったときに得意げに社内で自慢しすぎると、せっかく隠していてもバレるはめに……。くれぐれも気をつけたいものですね。
関連情報
今回、回答いただいたのは
マネーライター・大山弘子さん
ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大手旅行代理店勤務後、ソニー創業者の井深大氏が設立した財団法人幼児開発協会での研究企画などの業務に従事。その後、教育専門誌編集記者を経てフリーに。現在、ビジネス誌、マネー誌などで経済、マネー、人材の評価・育成に関する記事を中心に執筆。得意分野は新興国の経済および金融。
株初心者におすすめの証券会社
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